「障害者雇用率制度」 とは、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を法定雇用率以上にすることを義務とする制度です。
2026年7月より、この 「障害者雇用率制度」 が以下の通り変更となりますのでご確認ください。
民間企業の障害者に係る法定雇用率は 2.5% ⇒ 2.7% に引上げ
障害者1人以上の雇用義務が発生する企業規模は従業員数 40.0人 ⇒ 37.5人以上へ拡大
厚労省HP>障害者雇用率制度の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000859466.pdf
今回の人事労務ニュースでは、障害者雇用率制度も踏まえ厚生労働省より公表された 「令和7年障害者雇用状況の集計結果」 の中から、最新の障害者の雇用状況について
対象企業における障害者雇用数と種別
法定雇用率に対する実雇用率の現状
障害者雇用率達成に向けた指導状況
といった該当企業における障害者雇用の現状から、障害者雇用率達成に係る指導状況を詳しく解説していますので、ぜひ下記URLよりご確認ください。
浜通り社会保険労務士法人HP>人事労務ニュース
〜民間企業の障害者実雇用率は前年と同じ2.41%〜https://www.hamadori.biz/news_contents_9029.html
厚生労働省では、雇用義務を履行しない事業主に対しハローワーク等から行政指導を行うとしていますが、指導の有無に関わらず障害者雇用の促進および安定に向けた取り組みを行っていきましょう。
浜通り社労士法人では、障害者雇用における情報提供や助成金活用のサポートに加え、事業所様の採用活動において定着までを見据えた一貫した採用コンサルティングも承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。






















