お知らせ
お知らせ
作成日:2025/11/26
2025年11月20日施行の通勤手当非課税限度額の引き上げについて



 2025年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤に自動車や自転車等を使用している給与所得者に支給する 通勤手当の非課税限度額が引き上げ られました。


 施行日は2025年11月20日ですが、2025年4月1日以後に支払われるべ

き通勤手当に遡り適用となりますので、年末調整や今後の給与計算等、様々な手続きで注意が必要です。

  【通勤手当非課税限度額引き上げによる対応ポイント】

 2025年3月31日以前に支払われるべき通勤手当の支給・差額調整等
  ⇒ 4月1日以降支給でも改定前の限度額が適用される
 2025年4月1日〜11月19日までに改正前の非課税限度額を超える通勤手当を支給
  ⇒ 年末調整で過納付税分を清算する
 退職者交付済みの源泉徴収票に非課税となる金額がある
  ⇒ 課税対象となる支払金額欄を訂正して再交付する

 上記以外にも通勤手当非課税限度額引き上げの遡及適用における詳しい対応方法などが、国税庁HPのQ&Aに記載されています。国税庁Youtubeチャンネルの動画と併せてご確認ください。

国税庁HPより
 通勤手当の非課税限度額の改正について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
 リーフレット 「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」(令和7年11月)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/01.pdf

 通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/03.pdf
 【動画】通勤手当の非課税限度額の引上げについて(YouTube「国税庁動画チャンネル」)
https://www.youtube.com/watch?v=BKltgpLvJg0


2025年の年末調整に係る対応以外にも、給与計算時の通勤手当非課税額修正や賃金規程等の通勤手当の確認など、今回の非課税限度額引き上げに関して必要な対応は多岐にわたります。
給与計算に関するご相談や規程改正のご依頼は、ぜひお気軽に「浜通り」までご相談ください!







健康経営優良法人2025に認定されました!



お問合せはこちら
<南相馬事務所>
〒975-0031
 福島県南相馬市原町区
 錦町1丁目131
 TEL:0244-25-4641

<仙台事務所>
〒980-0802
 宮城県仙台市青葉区
 二日町16番1号
 二日町東急ビル4-B
 TEL:022-393-6912

 FAX:050-3510-9140
  ※FAXは両事務所共通
 営業時間:9:00~17:00
(土日祝、全体研修日除く)
メールでのお問合せ

■​顧問先さま専用ページ■​

電子会議室/共有フォルダ管理の利用、各種書式のご提供等行っております。
顧問先様へは月3回のメールマガジンも好評配信中です!




 
 


■経営労務診断のひろば■

社労士による経営労務診断、認証で「人を大切にする企業」をアピールしませんか?

■​各種無料診断ツール■

弊所から無理な勧誘などのご連絡は一切致しませんのでご安心してお試し下さい。
現状確認にぜひどうぞ!

■​就業規則無料診断ツール
貴社の就業規則を5分で無料診断頂けます。


■​助成金診断ツール
貴社にあった使いやすい助成金を無料診断いたします!