2025年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤に自動車や自転車等を使用している給与所得者に支給する 通勤手当の非課税限度額が引き上げ られました。
施行日は2025年11月20日ですが、2025年4月1日以後に支払われるべ
き通勤手当に遡り適用となりますので、年末調整や今後の給与計算等、様々な手続きで注意が必要です。
【通勤手当非課税限度額引き上げによる対応ポイント】
2025年3月31日以前に支払われるべき通勤手当の支給・差額調整等
⇒ 4月1日以降支給でも改定前の限度額が適用される
2025年4月1日〜11月19日までに改正前の非課税限度額を超える通勤手当を支給
⇒ 年末調整で過納付税分を清算する
退職者交付済みの源泉徴収票に非課税となる金額がある
⇒ 課税対象となる支払金額欄を訂正して再交付する
上記以外にも通勤手当非課税限度額引き上げの遡及適用における詳しい対応方法などが、国税庁HPのQ&Aに記載されています。国税庁Youtubeチャンネルの動画と併せてご確認ください。
国税庁HPより
通勤手当の非課税限度額の改正について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
リーフレット 「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」(令和7年11月)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/01.pdf
通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/03.pdf
【動画】通勤手当の非課税限度額の引上げについて(YouTube「国税庁動画チャンネル」)
https://www.youtube.com/watch?v=BKltgpLvJg0
2025年の年末調整に係る対応以外にも、給与計算時の通勤手当非課税額修正や賃金規程等の通勤手当の確認など、今回の非課税限度額引き上げに関して必要な対応は多岐にわたります。
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