作成日:2023/11/15
人事労務ニュース〜2024年4月から変わる労働条件「就業場所・業務の変更の範囲」の明示ルール〜
労働契約締結の際や有期労働契約の更新のタイミングごとに、すべての労働者に対し労働条件を明示する必要がありますが、「就業場所」と「業務の内容」は、現在は雇入れ直後のものを明示すれば足りるとされています。しかし、2024年4月以降は、「就業場所・業務の変更の範囲」の明示も必要となるため、その具体的な記載方法や注意点についてとり上げています。
〜2024年4月から変わる労働条件「就業場所・業務の変更の範囲」の明示ルール〜
https://www.hamadori.biz/news_contents_7992.html
お知らせ記事でも取り上げていますので、併せてご確認ください。
https://www.hamadori.biz/announce_64927.html
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