企業は、従業員との労働契約の締結時や更新時には、法令等で定められた労働条件を従業員に明示しなければならず、これをしなかった場合には罰金が科せられることがあります。2024年4月には、法令等上明示しなければならない労働条件の項目が増えるため、従業員に交付する労働条件通知書の項目を見直す必要が出てきました。
労働条件通知書の概要と運用方法や、2024年4月からの変更点をご確認ください。
労働条件通知書とは、
労働契約の締結時や更新時に従業員に交付する、賃金や労働時間などの法令等で定められた労働条件を記載した書類です。正社員やアルバイトなどの名称にかかわらず、全ての従業員が交付対象となります。
労働条件通知書の運用方法
労働条件通知書は、雇用契約書の交付で代替ができますが、雇用契約書には法令等上明示することを義務付けられている項目が記載されていなければなりません。
労働条件通知書の交付は、従業員が希望した場合に限って、FAXや電子メール、SNSのメッセージ機能などでも行うこともできますが、書面にするためにプリントアウトができる方法でなければなりません。
2024年4月からの変更点について
1 就業場所・業務の変更の範囲
働く場所や業務内容だけではなく、将来的に変更の可能性がある範囲を明示する必要があります。人事異動や配置転換をする可能性がある場合には、必ず記載しなければなりません。
2 更新上限の明示(有期契約労働者の場合のみ)
有期契約労働者との労働契約の締結時と更新時に、有期労働契約の通算期間または有期労働契約を更新できる回数に上限がある場合については、その内容の明示が必要になります。
【更新上限の明示の例】
・契約期間は通算4年を上限とする
・契約の更新回数は3回まで など
3 無期転換申込機会の明示(有期契約労働者の場合のみ)
無期転換申込権が発生する更新(※)のたびに、希望をすれば無期労働契約へ変更できる旨について明示する必要があります。
4 無期転換後の労働条件の明示(有期契約労働者の場合のみ)
無期転換申込権が発生する更新(※)のたびに、無期労働契約へ変更した後の労働条件について明示する必要があります。ここで明示する必要のある労働条件は、通常明示する必要のある項目と同様です。
※無期転換申込権が発生する更新とは
更新によって、同一企業との労働契約の通算期間が5年を超えることです。
以上の4項目はいずれも書面での明示が必要となる項目です。上記のパンフレットやQ&Aも参考にしながら、事前に労働条件通知書ののつくり直しをおすすめいたします。
『令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A』
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156119.pdf
厚生労働省HP
(ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 事業主の方へ > 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html