人事労務ニュースを更新しました!下記よりぜひご覧ください。
被保険者である従業員が育児休業等を取得する場合、事業主から日本年金機構へ申出書を提出することで、育児休業の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの 被保険者・事業主両方の社会保険料が免除 となります。
日本年金機構HP>育児休業期間中の保険料免除従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.html
今回の人事労務ニュースでは、育児休業中の社会保険料免除について、
月額給与にかかる社会保険料が免除となる場合
1、月末に育休を取得する場合の免除該当月はいつか
2、同月中に14日以上の育休を取得する場合の免除該当月はいつか
3、育休開始日が前月で、終了月に14日以上の育休を取得する場合の免除該当月はいつか
賞与にかかる社会保険料が免除となる場合
といった、社会保険料免除となる該当月の考え方を例を用いて詳しく解説していますので、
下記よりぜひご確認ください!
浜通り社会保険労務士法人HP>人事労務ニュース
〜確認しておきたい育児休業中の社会保険料免除〜https://www.hamadori.biz/news_contents_8948.html
育児休業支援策が年々拡充され男性の育児休業取得率も上昇していますが、取得期間が短い場合は特に、社会保険料免除の手続きも含めた各手続きにおいて迅速な対応が求められますので、事前に必要手続きを確認しておきましょう。
実際に育児休業等が発生した場合のお手続きをはじめとして、規程作成等の育児休業取得にかかる環境整備や助成金の活用のご相談も承っておりますので、ご相談・ご依頼はお気軽に「浜通り」までご連絡ください!





















