お知らせ
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作成日:2025/10/14
【NEW!】10月は「年次有給休暇取得促進期間」です!



 厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、
毎年10月「年次有給休暇取得促進期間」としています。

 厚生労働省HP>10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63864.html

 また、厚生労働省ホームページおよび「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、年次有給休暇を取得しやすい環境づくりへの
具体的な取り組みとして、年次有給休暇の計画的付与制度」や、「時間単位の年次有給休暇制度」といった制度の活用も呼び掛けています。

 年次有給休暇の 計画的付与制度
年次有給休暇のうち年5日を超える日数について、あらかじめ取得日を決め計画的に休暇取得させることができる制度
 時間単位 の年次有給休暇制度
年次有給休暇は原則1日単位ですが、年5日の範囲内で時間単位での取得を可能とする制度

 働き方・休み方改善ポータルサイト > 年次有給休暇取得促進特設サイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/

 従業員の様々な事情に柔軟に対応しつつ健康に働きつづけるためにも、ぜひこの期間に上記制度の導入を検討してみてはいかがでしょうか。また制度の利用には、就業規則への記載労使協定の締結が必要になりますので、導入に伴うお手続きについてはお気軽に浜通りまでご相談ください。







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