作成日:2025/09/18
【NEW!】人事労務ニュース 〜変更となる19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者要件〜
人事労務ニュースを更新しました!下記よりぜひご覧ください。
2025年10月1日以降、健康保険において扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合の認定要件が変更されます。今回の変更は「年間の収入要件」のみとなり、その概要は、
●対象者 19歳以上23歳未満の配偶者を除く親族(学生であるか否かは不問)
●年間収入要件 130万円未満⇒150万円未満へ緩和
●年齢判定の基準日 その年の12月31日時点での年齢により判定
となります。人事労務ニュースでは、変更の背景や年齢要件の判定等についても詳しく解説していますので、ぜひご確認ください。
浜通り社会保険労務士法人HP>人事労務ニュース
〜変更となる19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者要件〜
https://www.hamadori.biz/news_contents_8896.html
この変更は2025年10月1日以降の届出から適用されるため、10月1日以前に遡り扶養認定を受ける場合は、被扶養者の年間の収入要件は現行の130万円未満となりますので注意が必要です。
該当となる従業員の有無をご確認いただき、実務に関するご相談や手続き対応のご依頼はお気軽に浜通りまでご連絡ください。