作成日:2025/06/26
人事労務ニュース〜見直しが濃厚となった大学生の健康保険の扶養年収基準〜
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学生をアルバイトとして雇用している場合、基本的に社会保険への加入義務はありません。学生は学業に専念することが前提であり、労働は学業の合間に行うもので本業ではないという整理でした。
しかし、2025年10月1日からの健康保険の被扶養者の収入要件について、19歳以上23歳未満の家族については現状の年間収入130万円未満から150万円未満に引き上げられることが予定されており、この取扱いは19歳以上23歳未満という年齢での判断であり、学生であるか否かは問われないものとなっています。
よって、対象となる家族がいる従業員には、変更される見込みを周知しておくことが必要になります。
詳細は下記よりご確認ください。
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〜見直しが濃厚となった大学生の健康保険の扶養年収基準〜
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