作成日:2025/04/23
【NEW!】人事労務ニュース〜3歳未満の子を養育する従業員が利用できる年金額計算の特例〜
人事労務ニュースを更新しました!下記よりぜひご覧ください。
少子化を背景に、子ども・子育てへの支援が行われていますが、今回は3歳未満の子を養育する従業員が利用できる年金額計算の特例について取り上げられていますので、改めてご確認ください。
特例制度は従業員の申し出に基づき、会社が手続きをすることになっていますが、対象になるような従業員がいる場合には、早めに確認して準備をいたしましょう。 浜通り社会保険労務士法人HP>人事労務ニュース
〜3歳未満の子を養育する従業員が利用できる年金額計算の特例〜https://www.hamadori.biz/news_contents_8709.html