作成日:2025/01/20
2025年4月1日から「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」が創設されます!
子の年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合には、
雇用保険「育児休業給付金」の給付を受けることができますが、2025年4月1日からは新たに「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」が創設されます!
厚労省リーフレット:2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
(※育児時短就業給付金のリーフレットについては現在準備中)
「出生時育児休業給付金」
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
「育児休業給付金」
原則1歳(注)未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
「出生後休業支援給付金」
令和7年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。
詳しくは以下のパンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続」をご覧下さい。