作成日:2024/05/25
人事労務ニュース〜注意が必要な36協定の「1ヶ月の時間数」の考え方〜
労働基準法では、従業員に対し、1日8時間、1週40時間を超えて働かせてはならないこと、および休日については、毎週少なくとも1日与えなければならないと定めています。
この法定労働時間を超え、または法定休日に働かせる場合には、事前に「時間外労働・休日労働に関する協定」(36協定)を締結し、労働基準監督署に届出する必要がありますが、「一般条項」と一般条項の上限を超えて時間外労働や休日労働等を命じなければならないことがあるときに適用する「特別条項」については、1ヶ月の時間数の数え方が違うことをご存知でしょうか。
働き方改革を適切に進めるためにも、ぜひこの機会にご一読ください!
〜注意が必要な36協定の「1ヶ月の時間数」の考え方〜
https://www.hamadori.biz/news_contents_8393.html