作成日:2024/03/19
人事労務ニュース〜3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率〜
既に対応済みの会社も多いかと思いますが、全国健康保険協会(協会けんぽ)では、健康保険料率および介護保険料率が例年3月分(4月納付分)から見直されます。そのため、3月に賞与を支給する会社では、賞与にかかる保険料から新しい保険料率で計算して賞与からの控除が必要となり、給与計算では自社の社会保険料の控除のタイミングに合わせて控除する保険料率を変更する必要が出て参ります。
この機会に改めてご確認ください!
〜3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率〜
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