作成日:2024/01/19
令和6年4月1日以降ハローワークの求人票に明示する条件が追加となります
職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日以降、求人申込みを行う場合は、求人票に以下(1)〜(3)の明示が必要となります。
(1) 従事すべき業務の変更の範囲(※)
(2) 就業場所の変更の範囲(※)
(2) 就業場所の変更の範囲(※)
(3) 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含みます。)
(※)「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。