浜通り社会保険労務士法人HPの人事労務ニュース>過去最大の引上げ幅となった2023年度の最低賃金
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でもご案内の通り、今年度10月から適用される地域別最低賃金は初の全国平均1,000円台になり、各都道府県で最低賃金が39〜47円引き上げられました。全国加重平均は1,004円(前年は961円)となり、東北のデータは下記の通りです。
青森 898円(改定前 853円 ) 発効予定年月日令和5年10月7日
岩手 893円(改定前 854円 ) 発効予定年月日令和5年10月4日
宮城 923円(改定前 883円 ) 発効予定年月日令和5年10月1日
秋田 897円(改定前 853円 ) 発効予定年月日令和5年10月1日
山形 900円(改定前 854円 ) 発効予定年月日令和5年10月14日
福島 900円(改定前 858円 ) 発効予定年月日令和5年10月1日
全国の一覧はこちら↓
厚労省ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 賃金 賃金引上げ、労働生産性向上 > 地域別最低賃金の全国一覧
◇ 地域別最低賃金の全国一覧https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27516.html
なお、最低賃金額以上かどうかを確認する方法については、下記の通りとなります。
(1) 時間給制の場合:時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合:日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
(3) 月給制の場合:月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。
他にも、最低賃金を割っていないか確認するための情報が下記に掲載されています。
事前に正しく確認し、支払い準備を進めて参りましょう!
厚労省より案内されている最低賃金に関するセルフチェックシート(Excel)もご活用ください!
厚労省ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 厳しい経済情勢下での労務管理のポイント > 労働者の方へ(厳しい経済情勢下での労務管理のポイント) > 最低賃金制度の概要 > 最低賃金額以上かどうかを確認する方法
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
不明点などは、都道府県労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
各都道府県労働局のHP(最低賃金関係のページ)へhttps://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html