全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされ、厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。その結果、47都道府県で、39円〜47円の引上げ見込みとなりました。改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)、東北のデータは下記の通りです。

岩 手 893円(改定前 854円 ) 発効予定年月日:2023年 10月4日
宮 城 923円(改定前 883円 ) 発効予定年月日:2023年 10月1日
秋 田 897円(改定前 853円 ) 発効予定年月日:2023年 10月1日
山 形 900円(改定前 854円 ) 発効予定年月日:2023年 10月14日
福 島 900円(改定前 858円 ) 発効予定年月日:2023年 10月1日
詳細は下記厚労省HPよりご覧いただき、ご確認ください! 厚労省ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 2023年8月 > 全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html (別紙)令和5年度地域別最低賃金額答申状況(PDF:139KB)
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001136128.pdf
なお、最低賃金額以上かどうかを確認する方法については、下記の通りとなります。
(1) 時間給制の場合:時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合:日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
(3) 月給制の場合:月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。
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https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
不明点などは、都道府県労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。 各都道府県労働局のHP(最低賃金関係のページ)へhttps://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
浜通り社会保険労務士法人の人事労務ニュースもご覧ください! 浜通り社会保険労務士法人HP>人事労務ニュース
>厚労省審議会から示された最低賃金額改定の目安〜全国加重平均は1,002円へ
https://www.hamadori.biz/news_contents_7861.html