お知らせ
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作成日:2023/08/31
令和5年8月1日から雇用保険の基本手当の日額が変更になっています



 雇用保険の失業給付では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」が算定されていますが、賃金日額については上限額と下限額を設定しており、毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額が変更されます。これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合があります。対象になる方には、令和5年8月1日以降の認定日に返却される受給資格者証に新「基本手当日額」が印字されています



また、高年齢雇用継続給付介護休業給付育児休業給付毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、上記給付の支給限度額も変更になりますので、厚生労働省HPをご確認ください。


 厚生労働省HP:
(ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 雇用保険制度 > 令和5年8月1日からの基本手当日額等の適用について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00032.html








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