作成日:2023/08/31
令和5年8月1日から雇用保険の基本手当の日額が変更になっています
雇用保険の失業給付では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」が算定されていますが、賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額が変更されます。これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合があります。対象になる方には、令和5年8月1日以降の認定日に返却される受給資格者証に新「基本手当日額」が印字されています。
また、高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付も毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、上記給付の支給限度額も変更になりますので、厚生労働省HPをご確認ください。
厚生労働省HP:
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00032.html