作成日:2023/07/19
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
年金事務所では、事業主・従業員の方向けの説明会や、適用拡大に関するご相談に社会保険労務士を派遣するサポートも行っておりますので、早めに確認し、計画的に準備を進めてください。
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