作成日:2023/05/27
2023年4月より雇用保険の特定理由離職者の範囲が拡大されています
退職後に給付を受給する際には離職理由を確認されますが、その理由により待期期間や支給金額が変わります。その離職理由について、2023年4月1日以降に退職した人を対象として「特定理由離職者」の範囲が拡大されました。
今回、配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方の取扱いについてリーフレットが公表され、令和5年4月1日以降、そのような理由で離職された方は、「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととされたということです。
詳細は下記HPよりご確認ください。
東京労働局HP
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00999.html
「配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方の取扱いについてお知らせします。」