厚生労働省からの通達「『事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件』の周知について(令和5年3月31日基発0331第1号)」
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」につ
いて、加齢に伴う筋力や認知機能等の低下が転倒等の労働災害リスクにつながることや「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」等を踏まえ、労働者の健康状況の継続的な把握等、労働者の高齢化を見据えた取組について明確化するための改正が行われました。また、40歳未満の労働者について、事業者と医療保険者が連携して健康保持増進対策をより効果的に推進できるように、必要な改正が行われました。
主な内容は下記の通りです。
筋力や認知機能等の低下に伴う転倒等の労働災害を防止するため、体力の状況を客観的に把握し、自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう、加齢による心身の衰えを確認するフレイルチェック等の健康測定の実施や保健指導への活用が考えられる旨規定する。
健康保持増進対策の考え方として、事業者は医療保険者と連携したコラボヘルスを積極的に推進すること、労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果の記録等を積極的に医療保険者と共有すること及び当該記録等は電磁的な方法による保存・管理が適切であることを明確化したもの。
詳しくは、こちらをご覧ください。
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知について
(令和5年3月31日基発0331第1号)https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230331K0260.pdf
事業者が、労働者の健康保持増進を適切かつ有効に行うための基本となる実施方法を示した「THP指針」や、具体的な事業場の取組事例は下記HPに詳しく記載されています。
厚労省HP > 職場における心とからだの健康づくりのための手引き〜事業場における労働者の健康保持増進のための指針〜
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055195_00012.html
労働者も事業者も互いに生き生きと健康に長く働くため、今すべき対策を今一度確認いたしましょう!