2024年4月1日から、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されることが決定しました。 今回の改正の内容は、以下のとおりです。
<全ての労働者に対する明示事項>
就業場所・業務の変更の範囲の明示
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。
<有期契約労働者に対する明示事項等>
更新上限の明示
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
無期転換申込機会の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。
無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
詳細は下記リーフレットもご参照ください。
2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(厚生労働省リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf
なお、厚労省では、 無期転換ルールの周知や無期転換制度の導入促進に関する情報発信を行う「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」を開設しています。ルールの概要や、制度導入のポイント、厚生労働省が実施する支援策などについて広く情報を発信していますので、是非ご活用ください。
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(厚生労働省)
https://muki.mhlw.go.jp/