作成日:2023/04/12
人事労務ニュース〜大幅な引上げとなる障害者の法定雇用率〜
人事労務ニュースを更新しました!下記よりぜひご覧ください。
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
この「法定雇用率」は、少なくとも5年毎に見直されることになっていますが、2023年4月より改定になりました。
大幅に改定された内容もありますので、ぜひ人事労務ニュースよりご確認ください。
雇用義務を履行しない事業主に対しては、ハローワークから行政指導されることもございますので、下記厚労省HPの記事もぜひご参照ください!
厚労省HP > 雇用・労働 > 雇用 > 事業主の方へ 〜従業員を雇う場合のルールと支援策〜 > 事業主の方へ(障害者雇用率制度の概要などが掲載されています)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html#01
〜大幅な引上げとなる障害者の法定雇用率〜
https://www.hamadori.biz/news_contents_7719.html