お知らせ
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作成日:2023/03/07
36協定にまつわるよくある質問や、従業員代表者の選任について



 「時間外労働・休日労働に関する協定」について、4月1日起算で作成、締結する企業様も多くいらっしゃるのではないでしょうか。弊所の人事労務ニュースでは「36協定にまつわるよくある質問」について取り上げています。
 〜36協定にまつわるよくある質問〜
https://www.hamadori.biz/news_contents_7660.html

なお、労使協定締結の際にも関わってくる従業員代表者の選任方法と、不適切な選任によるリスクを併せてご確認ください。

<従業員代表者>
 法令等上での「従業員の過半数を代表する者」を指し、労使協定の締結は、原則として労働者の過半数で組織する労働組合と締結しますが、その労働組合がないときに選出するのが従業員代表者になります。
法令で定められた方法で選出しなければ企業にリスクが生じるため、正しい取り扱いを行いましょう。

<従業員代表者の役割>
 従業員代表者は、労働組合がない企業の従業員の意見を取りまとめる役割です。就業規則を作成・変更したときに労働基準監督署へ届出時に添付する「意見書」への意見の記載なども行います。

<企業と従業員代表者が締結する労使協定等の種類>
 ・時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)
 ・就業規則の意見書 
 ・年次有給休暇の計画的付与
 ・賃金控除
 ・育児・介護休業の適用除外
 ・一斉休憩の適用除外 など

<従業員代表者になれる人>
 雇用形態にかかわらず、事業場の全従業員の過半数の支持を受ける従業員から選出されます。管理監督者や使用者が一方的に選出した従業員は、選出対象にはなれません。

<従業員代表者の選出方法>
 従業員代表者の選出方法には法令等上の定めがあり、労使協定に規定する内容を明確にして選出をしなければならず、従業員の話し合いや選挙による投票、持ち回りなど、従業員の過半数から支持されていることが明確な、民主的な方法で選出を行う必要があります。

〜適正に従業員代表者が選出されていないときのリスク〜

労使協定が適正に締結されることにより、企業は法令等違反についての罰則を免除されますが、不適切な選任方法と判断された場合など、36協定が無効になったときには、罰則6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。

 労使協定は従業員の働き方に多大な影響を及ぼす大切な約束です。
 従業員が安心して働ける職場づくりのためにも、従業員代表者を適正に選出し、安心安全な職場づくりに意見を反映できるようにいたしましょう。


 






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