全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされ、47都道府県で、30円〜33円の引上げ見込みとなりました。
全国平均は31円増の961円、東北のデータは下記の通りです。
青 森 853円(改定前 822円 ) 発効予定年月日2022年 10月5日
岩 手 854円(改定前 821円 ) 発効予定年月日2022年 10月20日
宮 城 883円(改定前 853円 ) 発効予定年月日2022年 10月1日
秋 田 853円(改定前 822円 ) 発効予定年月日2022年 10月1日
山 形 854円(改定前 822円 ) 発効予定年月日2022年 10月6日
福 島 858円(改定前 828円 ) 発効予定年月日2022年 10月6日
詳細は下記厚労省HPよりご覧いただき、ご確認ください!
厚労省ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 2022年8月 > 全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27516.html
(別紙)令和4年度地域別最低賃金額答申状況(PDF:139KB)
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000978544.pdf
なお、最低賃金額以上かどうかを確認する方法については、下記の通りとなります。
(1) 時間給制の場合:時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合:日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
(3) 月給制の場合:月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。
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https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
不明点などは、都道府県労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
各都道府県労働局のHP(最低賃金関係のページ)へhttps://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html