厚生労働省では、副業・兼業の普及促進を図っており、副業・兼業を希望する労働者が適切な職業選択を通じ、多様なキャリア形成を図っていくことを促進するために、令和4年7月にガイドラインが改定されました。
今回の改定では、企業に対し、
自社のホームページ等において、副業・兼業を許容しているか否か、また
条件付許容の場合はその条件について、公表することが望ましい
という文言が加えられています。
労働者が副業・兼業を行えるよう環境を整備しませんか?
副業・兼業の進め方
副業・兼業を認めるにあたって
step1 就業規則等の整備
step2 副業・兼業に関する(労働者からの)届出
step3 副業・兼業の内容の確認
step4
(a) 所定労働時間の通算
(原則的な労働時間管理の方法)
(b) 管理モデルの導入
(簡便な労働時間管理の方法)
副業・兼業が始まったら
step5
(a) 所定外労働時間の通算
(原則的な労働時間管理の方法)
(b) 管理モデルの実施
(簡便な労働時間管理の方法)
step6 健康管理の実施
詳しくは、管理モデルや労働時間の考え方はもちろん、「副業・兼業は認めないといけないの?」という疑問や全体像の説明から裁判例まで記載されている下記パンフレットをご参照ください。
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000695150.pdf
就業規則の整備でお困りの際は、「浜通り社会保険労務士法人」へご相談ください!
厚生労働省HP
(ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 副業・兼業)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html