作成日:2022/07/13
業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります
感染経路が業務によることが明らかな場合、感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合には、労災保険給付の対象となります。また、新型コロナウイルス感染症による症状が持続し、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。
正社員、パート等の雇用形態によらず、次のような保険給付を受けられ、保険給付の請求は、労働者自身が行います。
療養補償給付
労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。
※やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担し、後で労災請求をすることで負担した費用の全額が支給されます。
休業補償給付
療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
給付日:休業4日目から
給付額:休業1日あたり給付基礎日額の8割(特別支給金2割含む)
遺族補償給付
業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、遺族補償一時金などを受け取ることができます。
請求手続の不明点などは、事業場を管轄する労働基準監督署に相談して進めましょう!
詳しくは、厚生労働省リーフレット、HPをご参照ください。
厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000698300.pdf
厚生労働省HP
(ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症について > 新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q5-1