障害者雇用納付金の申請期限について
2021年4月から2022年3月までの12ヶ月間のうち、常時雇用している労働者数が100人を超える月が5ヶ月以上ある場合、事業主は障害者雇用納付金の申告義務があります。
■障害者雇用納付金、障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金、特例給付金
(納付金・調整金と併せて申請する場合)
申告申請期間:令和4年4月1日〜令和4年5月16日
■報奨金、在宅就業障害者特例報奨金、特例給付金
(報奨金と併せて申請する場合と特例給付金のみ申請する場合)
申請期間:令和4年4月1日〜令和4年8月1日
【障害者雇用納付金制度とは】
障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要とされることが多く、経済的負担が伴うことから、雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主とではその経済的負担に差が生じることとなります。障害者雇用納付金制度は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
■障害者雇用納付金
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を未達成の場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて納付。
■障害者雇用調整金
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて支給。
■在宅就業障害者特例調整金
障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合に支給。
■報奨金
常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数を超えて障害者を雇用している場合に支給。
■在宅就業者特例報奨金
報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合に支給。
■特例給付金の支給
特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者数に応じて支給。
制度概要のリーフレットはこちら
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
「障害者雇用納付金制度の概要」
https://www.jeed.go.jp/disability/about_levy_grant_system.html
「事業主のみなさまへ令和4年度版ご案内」
https://www.jeed.go.jp/disability/q2k4vk000002t1yo-att/q2k4vk000003p1yn.pdf
弊所HP 総務担当者のためのお仕事カレンダー
https://www.hamadori.biz/monthly_work.html