作成日:2022/01/16
中小企業でも「令和4年4月1日」からパワーハラスメントの防止措置が義務化されます!
中小企業でも令和4年4月1日からパワーハラスメントの防止措置が義務化されます!
令和4年4月1日から、中小企業でもパワーハラスメントの防止措置が義務化されます。
■必ず講じなければならない具体的な措置
・事業主の方針等の明確化および周知・啓発
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応 など
「まだ準備ができていない…」というご担当者の方は、厚生労働省「職場におけるハラスメント関係指針」が参考になります。ぜひご確認下さい!

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/harassment_sisin_baltusui.pdf
中小企業の事業主の皆さま/労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!

弊所HP 「旬の特集>「2022年度よりさらに意識を高める必要がある企業のハラスメント対策」もぜひご覧下さい!