作成日:2022/01/17
改正育児・介護休業法対応はお済みですか?「令和4年4月1日」までに就業規則の変更が必要です!
改正育児・介護休業法対応はお済みですか?
「令和4年4月1日」までに就業規則の変更が必要です!
令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されます!
<改正の概要(施行日順)>
1 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
【令和4年4月1日施行】
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
【令和4年4月1日施行】
3 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
4 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
5 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
下記厚労省のHPを確認し、早めの対応をいたしましょう。
厚労省HP> 政策について> 分野別の政策一覧> 子ども・子育て> 職場における子育て支援> 事業主の方へ> 育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
なお、上記改正に伴う「就業規則を変更した際の届出に係る適切な手続き」については、
下記、弊所HPの人事労務ニュースに掲載中です。併せてご確認下さい。
ご不明点は、浜通り社会保険労務士法人までご相談下さい!