作成日:2021/12/21
安全運転管理者によるアルコールチェックが義務化されます
令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行され、安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが義務化されます。
「乗車定員が11人以上の自動車1台以上」または「その他の自動車5台以上」の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わなければなりません。その安全運転管理者の業務に下記のアルコールチェックに関する業務が追加となります。
2022年4月1日施行
運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
酒気帯びの有無のついて記録し、記録を1年間保存すること。
2022年10月1日施行
運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
アルコール検知器を常時有効に保持すること。
※国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは、呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器となっています。
▼詳しくは下記の警察庁リーフレットをご参照ください
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf