令和3年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布されました。
職場における一般的な労働衛生基準が見直されました。作業場における清潔を保持するための措置、休養のための措置、良好な作業環境を確保するための措置などは、すべての働く人々にとって重要です。
労働衛生基準の見直しは、次のとおりです。
【変更点】
作業面の照度 (事務所則第10条) ※令和4年12月1日施行 ※事務所のみ
現在の知見に基づいて事務作業の区分が変更され、基準が引き上げられました。
・一般的な事務作業(300ルクス以上)
・付随的な事務作業(150ルクス以上)
便所の設備 (事務所則第17条、安衛則第628条)
新たに「独立個室型の便所」が法令で位置付けられました。
シャワー設備等
設ける場合は誰もが安全に利用できるようにプライバシーにも配慮する。
休憩の設備
事業場の実情に応じ、広さや設備などを検討することが望ましい。
休養室・休養所
・随時利用が可能となるよう機能を確保する。
・入口・通路からの目隠し、出入り制限等、設置場所等に応じ、プライバシーと安全性の両者に配慮する。
救急用具の内容 (安衛則第634条)
作業場に備えなければならない負傷者の手当に必要な救急用具・材料について、具体的な品目の規定がなくなりました。
労働衛生基準に沿った職場といたしましょう!
▼詳しくは厚生労働省のリーフレットをご参照ください
(ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 安全・衛生 > 事務所における労働衛生対策)
https://www.mhlw.go.jp/content/000857961.pdf
▼厚生労働省の質疑応答集
(ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 安全・衛生 > 事務所における労働衛生対策)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000860575.pdf