作成日:2021/11/30
令和4年1月1日より健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、健康保険法等が改正されました。この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
【改正のポイント】
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。(これまでは支給を開始した日から最長1年6ヵ月間で受給期間が満了しましたが、今後は支給された期間を通算して1年6ヶ月までとなります。)
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。
安心して治癒に専念できるよう支給期間を確認いたしましょう!
▼厚生労働省HP
(ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療保険 > 令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html
▼傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf
▼周知用リーフレット(「支給期間の考え方」の記載もございます)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf