作成日:2021/10/06
「事業場における労働者の健康保持増進計画助成金」をご紹介します
「事業場における労働者の健康保持増進計画助成金」は、事業者の方が「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(THP指針/昭和63年9月1日健康保持増進のための指針公示第1号)で示す基本事項に沿って、事業者が健康保持増進措置を実施した場合に、費用の助成を受けられます。
【概要】
▼ 労働者健康安全機構HP>産業保健事業>産業保健関係助成金>令和3年度版産業保健関係助成金>令和3年度事業場における労働者の健康保持増進計画助成金▼
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1945/Default.aspx
▼ 令和3年度事業場における労働者の健康保持増進計画助成金リーフレットhttps://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/leaflet/kenkouhozizousinkeikakujoseikin_R3.pdf
助成金額:1事業場当たり10万円を上限に、将来にわたり1回限り助成されます。
取組期間:令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
※ 申請する措置(「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」)のいずれかの実施日が、上記期間内である必要があります。
申請期間:令和3年6月11日から令和4年6月30日まで
※ 申請する措置の実施日から3か月以内に申請。ただし、2種類以上の措置を申請する場合は、最後に措置を実施した日から3か月以内に申請。
具体的な健康保持増進措置など、詳しくはこちら↓取組期間:令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
※ 申請する措置(「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」)のいずれかの実施日が、上記期間内である必要があります。
申請期間:令和3年6月11日から令和4年6月30日まで
※ 申請する措置の実施日から3か月以内に申請。ただし、2種類以上の措置を申請する場合は、最後に措置を実施した日から3か月以内に申請。
▼ 労働者健康安全機構HP>産業保健事業>産業保健関係助成金>令和3年度版産業保健関係助成金>令和3年度事業場における労働者の健康保持増進計画助成金▼
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1945/Default.aspx
▼ 令和3年度事業場における労働者の健康保持増進計画助成金リーフレットhttps://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/leaflet/kenkouhozizousinkeikakujoseikin_R3.pdf
▼ 厚生労働省「職場における心とからだの健康づくりのための手引き」
〜事業場における労働者の健康保持増進のための指針〜(令和3年3月)
*具体的な取組事例が掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000747964.pdf
手引きにはテレワーク中でもできる取り組みなども掲載されていますので、助成金の申請をしない方にも有益な情報がたくさんあります。ぜひご覧下さい。
〜事業場における労働者の健康保持増進のための指針〜(令和3年3月)
*具体的な取組事例が掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000747964.pdf
手引きにはテレワーク中でもできる取り組みなども掲載されていますので、助成金の申請をしない方にも有益な情報がたくさんあります。ぜひご覧下さい。