作成日:2021/10/05
脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されました
脳・心臓疾患の労災認定基準が20年ぶりに改正されました。
厚生労働省が都道府県労働局長宛てに通知した 「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」 のポイントは以下の4つです。
【認定基準改正のポイント】
長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し
※労働時間以外の負荷要因:移動を伴う業務、心理的・身体的負荷を伴う業務など 短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
※異常な出来事:重大事故に直接関与、著しく寒冷な作業環境下での作業など 対象疾病に「重篤な心不全」を追加
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▼詳しい内容は弊所リーフレット集をご参照ください▼
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/keg4c683lu8g
厚生労働省HP
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