お知らせ
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作成日:2021/09/22
10月は「年次有給休暇取得促進期間」です



10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。
年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう!


新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度の導入が効果的です。

 年次有給休暇の計画的付与制度
 年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば 、計画的に取得日を割り振ることができる制度です 。

 時間単位の年次有給休暇制度
 年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが労使協定を締結すれば年5日の範囲内時間単位の取得が可能となります。 

下記の年次有給休暇取得促進特設サイトに「年次有給休暇とは」から制度の導入についてなど、詳しい内容がリーフレットで紹介されています。
ぜひご参照ください。

年次有給休暇取得促進特設サイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/







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