作成日:2021/05/28
7月15日〆切です!高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況を、管轄のハローワーク(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
申請書類が各事業所宛に届く時期になっていますので、提出漏れのないよう、ご準備をお願いします。
詳細はこちら↓よりご確認下さい!
厚労省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 雇用分野のトピックス > 高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について
郵送、持参のほか、総務省e-Gov電子申請システムも使用可能ですが、電子申請の場合、障害者雇用状況報告については、必ず6月1日以降にe-Govホームページからダウンロードした様式を利用する必要がありますのでご留意下さい。