作成日:2021/05/26
令和3年5〜6月の雇用調整助成金の特例措置等について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2021年4月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置が講じられてきましたが、6月30日までの延長が決定しています(一部変更あり)。それに伴い、
判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降の場合、支給申請様式が4月から変更されております。申請の際は、厚生労働省のHPに掲載している最新の様式にてご申請下さい。
■厚労省HP > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 事業主の方のための雇用関係助成金 > 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
■厚労省HP > リーフレット「令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置について」
■厚労省HP >雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
「緊急雇用安定助成金」についても同様に新しい書式の確認が必要です。
従業員の皆さんの雇用維持のためにもぜひご活用下さい!
従業員の皆さんの雇用維持のためにもぜひご活用下さい!