お知らせ
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作成日:2020/06/14
「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」が新設されました!



新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金が新設されました。
大まかな内容は下記の通りとなります。

令和2年5月7日から同年9月30日までの間に
@ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
A 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に
B 当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主

に対し、対象労働者1人当たり 
 有給休暇計5日以上20日未満:25万円 *1事業所当たり20人まで 
 以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
が助成されます。

 詳細は厚労省のHP「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください」をご覧ください。

 コロナ渦においては、日々の生活を維持することにも困難が伴います。特に、ご妊娠中の女性労働者の方はさらなるご不安を感じる場面も多くあることと思います。 
 ぜひ事業主の皆さまにはその点をご配慮いただき、この助成金の活用も検討しながら様々な状況下でも従業員お一人お一人が少しでも安心してお仕事して頂いたり雇用を継続して頂ける環境を整えていただければ幸いです。







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