作成日:2020/04/21
新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生年金保険料等を納付することが困難となった場合に猶予制度があります
厚生労働省より、
新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生年金保険料等を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがあるなど場合の猶予制度が案内されています。
【厚生年金保険料等の猶予制度について】(厚労省HPより)
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより
・猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付
・財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予
・猶予期間中の延滞金が一部免除
など認められる場合があります。
猶予制度を利用するには、年金事務所へ申請書の提出が必要ですので、詳しくは最寄りの年金事務所などにお問合せください。
また、詳細は下記リーフレット等もご覧ください。
- リーフレット 新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となり猶予制度をご利用する場合の当面の取扱いは「こちら」
- お問合せ先
最寄りの年金事務所
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
申請書類・手続等
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/kankayuyo.html
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