作成日:2020/04/13
新型コロナウイルス感染症の影響により、労働保険料等を納付することが困難となった場合に猶予制度があります
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の影響により、労働保険料等を納付することが困難となった場合の猶予制度が案内されています。
【新型コロナウイルス感染症の影響により、労働保険料等を納付することが困難となった場合に猶予制度があります】(厚労省HPより)
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、財産に相当の損失を受けた場合について、一定の要件に該当するときは、納付の猶予が認められます。詳細は下記リーフレット等をご覧ください。