作成日:2024/04/05
令和6年度「トライアル雇用助成金」リーフレットが更新されました!
厚労省より、令和6年度の「トライアル雇用助成金」関連のリーフレットの更新版が公開されました。
トライアル雇用助成金
職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用 (トライアル雇用)を行う事業主に助成するもので、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としした助成金です。電子申請も可能になっていますので、ぜひご確認ください。
厚生労働省HP>「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html
【支給対象期間】
(1)本助成金は、雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象 として助成が行われます。
(2)本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
【支給額】
支給対象者1人につき月額4万円(※)が支給されます。
※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円
【リーフレット】
「障害者トライアル雇用」のご案内(事業主の方へ)(2024年4月版)
なお、トライアル雇用実施については、事前にトライアル雇用求人をハローワークに提出し、これらの紹介により、
対象労働者を原則3か月の有期雇用で雇い入れることが必要です。
求人票の条件設定などのご相談も承っておりますので、お困りの際はぜひ「浜通り社会保険労務士法人」へご相談ください!
求人票の条件設定などのご相談も承っておりますので、お困りの際はぜひ「浜通り社会保険労務士法人」へご相談ください!