令和5年8月31日より「業務改善助成金」が拡充されています!
この助成金は事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、併せて設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部が助成されるものです。
【助成額】
生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額
【対象事業者及び申請の単位】
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
8月31日以降に下記の通り制度が拡充され、申請しやすくなりました。
令和5年8月31日の拡充内容
・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内→50円以内に拡大
・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる
申請書と事業実績報告書・支給申請書を簡単に作成することができる「申請書等簡易作成ツール」も掲載されています(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001151915.xlsx)
下記より制度内容をご確認いただき、申請予定の方は早めに準備をお願いいたします。
※ 申請期限:令和6年1月31日(事業完了期限:令和6年2月28日)
※ 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合あり。
「業務改善助成金拡充リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140680.pdf
厚労省HP >事業主への支援、助成金等一覧 > 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業 > 業務改善助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
令和5年度の業務改善助成金コールセンターも開設中です。
0120−366−440(平日 8:30〜17:15)