雇用調整助成金は令和4年12月以降は通常制度とされ、一定のコロナ特例の経過措置が設けられてきましたが、令和5年3月31日をもって経過措置は終了し、令和5年4月1日以降の休業等については、支給要件を満たせば通常制度で申請が可能です。
判定基礎期間の初日が令和5年4月1日以降の申請より、次の取り扱いとなりますので、申請前にご確認ください。
1.短時間休業の要件を緩和します。
一部の労働者を対象とした短時間休業も助成対象とします。ただし、対象者や時間を特定せずに無計画に行われるものや、遅刻早退を事後的に休業とするものは助成対象となりません。
2.実費による助成額の算定方法を可能とします。
雇用保険料の算定基礎となった賃金総額や年間の所定労働日数等から求めた平均賃金額を使って助成額を算定する方法(平均賃金方式)に加えて、実際に支払った休業手当等の総額から助成額を算定する方法(実費方式)も選択できるようにします。
3.計画届の提出は不要です。
判定基礎期間の初日が令和5年4月1日から令和5年6月30日までの間にある場合、計画届の提出を不要とします。本来計画届の提出とともに提出する書類は、支給申請時に提出することが必要です。
4.残業相殺は行いません。
判定基礎期間の初日が令和5年4月1日から令和5年6月30日までの間にある場合、残業相殺(*)は行いません。*判定基礎期間中に実施した休業等の延べ日数から所定時間外労働日数を差し引くこと
5.教育訓練の要件を一部緩和します。
教育訓練(3時間以上)を実施する日について、教育訓練を実施する時間帯以外に教育訓練以外の業務に従事することを可能とします(午前中教育訓練、午後から業務を実施など)。ただし、教育訓練の実施時間中に電話対応をするなど、教育訓練中に教育訓練以外の業務を実施することはできません。
詳細は下記よりご確認ください!
厚労省リーフレット
令和5年4月1日以降の雇用調整助成金について(令和5年3月31日現在版)
厚労省HP>雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html