作成日:2023/01/04
緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です
雇用保険被保険者とならない労働者の休業を対象にした「緊急雇用安定助成金」については、下記リーフレットの通り、令和5年3月31日までの休業をもって受付を終了する予定と発表されました。
厚労省リーフレット「緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001030562.pdf
なお、令和5年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、
令和5年5月31日まで(必着)です。
申請期限や最後の判定基礎期間の申請方法などを必ず確認し、提出漏れのないようにいたしましょう。
詳しくはこちら↓よりご確認ください!
厚労省HP > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 事業主の方のための雇用関係助成金 > 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html