作成日:2022/02/09
トライアル雇用助成金が使いやすくなっています!
ご存知ですか? 「トライアル雇用助成金」が使いやすくなっています!
対象労働者の拡充や、トライアル雇用期間中に新型コロナウイルスの影響により休業した場合に特例的にトライアル雇用期間を変更できるなど、要件が緩和されています!
そもそも「トライアル雇用助成金」とは?(概要)
【対象労働者】
次の[1]から[4]のいずれにも該当する者であること
[1]1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること
[2]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等に求職申込をしていること
[3]ハローワーク等の職業紹介の日において、次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること
ア 安定した職業に就いている者
イ 自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以上のもの
ウ 学校に在籍している者
エ トライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者
[4]次のアからオまでのいずれかに該当する者であること
ア 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
イ 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
ウ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が
1年を超えている
エ 55歳未満で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている
オ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する
[2]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等に求職申込をしていること
[3]ハローワーク等の職業紹介の日において、次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること
ア 安定した職業に就いている者
イ 自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以上のもの
ウ 学校に在籍している者
エ トライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者
[4]次のアからオまでのいずれかに該当する者であること
ア 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
イ 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
ウ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が
1年を超えている
エ 55歳未満で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている
オ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する
【支給対象期間】
(1)雇入れの日から1か月単位で最長3か月間を対象として助成が行われます。
(2)この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
【支給額】
支給対象者1人につき月額4万円(※)が支給されます。
※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円
原則のコースの他、コロナ感染症対応のコースもありますので、この機会にぜひご覧ください!
一般トライアルコース
新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
厚生労働省HP > 一般トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html