作成日:2021/12/23
雇用調整助成金等の不正受給への対応が強化されます!
雇用調整助成金等の雇用関係助成金は雇用保険料を財源とし、適正な内容で申請することが前提であり、助成金の不正受給は、結果として会社や従業員の生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
不正が疑われる場合だけではなく、雇用調整助成金等の申請をした、あるいは支給決定を受けている事業主の一部に事業所訪問・立入検査が行われることがあり、不正受給が判明した場合は
雇用関係助成金の5年間の不支給措置
返還請求
「不正受給した助成金の額の2割に相当する額」
「延滞金(不正受給の日の翌日から納付の日まで年3分)」の合計額
事案に応じて事業所名などを公表
などの厳しい措置がとられます。
助成金の趣旨を正しく理解し、適正な手続きを行いましょう!
詳細はこちら↓よりご確認下さい。
厚労省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 事業主の方のための雇用関係助成金 > 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
【特例措置に関するリーフレット・パンフレット】
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金を申請される事業主の皆さまへ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000864771.pdf